奴隷契約書
奴隷契約書
(前文)
1.「Naomi女王様」を支配女権者とし、「奴隷コードナンバーN101号」をその奴隷とする。
(以下、Naomi女王様を「支配女権者」、N101号を「奴隷」と称する。)
2.本契約成立後、奴隷は支配女権者に基本的人権、生存権を含む全権を委ねる。
3.奴隷は支配女権者の意思に背くこと、または逃亡は許されない。
4.支配女権者は奴隷を完全に所有および無制限に使用することができる。
第1条 (奴隷の義務)
1.奴隷は支配女権者に絶対服従し、完全な個人奴隷として、その肉体、精神の全てで支配女権者に奉仕し、支配女権者において満足が得られるまで様々な用途に応じ尽くす義務を負う。
2.前項に背くと認められるような行為を奴隷が為したとみなされる場合、支配女権者は奴隷を残忍な処罰もしくは処刑の執行をすることができる。背信行為かどうかの判断は、支配女権者が独断でこれを行う。
第2条 (契約期間と奴隷の拘束及び罰則)
1.契約期間は、永久とする。ただし、奴隷の売買・譲渡・廃棄が行われた場合はこの限りではない。
2.奴隷は、指定された調教日はもちろんのこと、いつ何時でも支配女権者から呼び出された場合には、原則としてこれに出頭しなければならない。
3.前二項は、奴隷が支配女権者以外の第三者に貸与された場合にも適用される。
第3条 (奴隷の心得)
1.支配女権者が世界一高貴で美しい唯一の支配者であることを常に信念とすること。
2.支配女権者が身に着ける靴、パンティ等も心より崇拝し奴隷自身の存在よりも遥か上位に位置するものであると心得ること。
3.支配女権者がいつでも加虐使用できるよう常に準備すること。
4.支配女権者が常時最大限に加虐快楽を満足に得られるよう仕えること。
5.支配女権者の加虐使用は逃避することなく感謝の念をもって受けること。
6.奴隷の普段の姿勢は、支配女権者の前に正座(または土下座)する姿勢を基本とする。
7.奴隷は、支配女権者による調教・呼び出しに対して完璧な健康状態で出頭できるように常時体調を整え、かつ清潔な状態で出頭しなければならない。
第4条 (奴隷の宣誓義務等)
1.奴隷は、支配女権者の足元に平伏した上で、必ず支配女権者の奴隷であることの宣誓をしなければならない。
2.奴隷は、宣誓をした後、支配女権者の前で膝まづいたまま必ず支配女権者の指示にしたがって、支配女権者の靴又は足の指又はヒップに恭順の意を示さなければならない。
3.奴隷がスムーズに宣誓できない場合には、支配女権者は、奴隷に対し、その都度、蹴り、踏み付け、往復ビンタ、鞭打ち等、制限なく、かつ、情け容赦なく残虐な罰を与えることができる。
4.支配女権者と奴隷の身分の違いを思い知らしめることを目的とする場合に限らず、特段に理由がなくとも、支配女権者は、奴隷を拷問にかけることができる。
第5条 (女権支配者の独裁)
本契約書に定めなき事項については女権支配者が独裁するものとする。
以上、奴隷の自由意志により、上記条項を遵守することを誓約いたします。
平成17年6月17日
女権支配者 Naomi女王様
奴隷 N101号
(前文)
1.「Naomi女王様」を支配女権者とし、「奴隷コードナンバーN101号」をその奴隷とする。
(以下、Naomi女王様を「支配女権者」、N101号を「奴隷」と称する。)
2.本契約成立後、奴隷は支配女権者に基本的人権、生存権を含む全権を委ねる。
3.奴隷は支配女権者の意思に背くこと、または逃亡は許されない。
4.支配女権者は奴隷を完全に所有および無制限に使用することができる。
第1条 (奴隷の義務)
1.奴隷は支配女権者に絶対服従し、完全な個人奴隷として、その肉体、精神の全てで支配女権者に奉仕し、支配女権者において満足が得られるまで様々な用途に応じ尽くす義務を負う。
2.前項に背くと認められるような行為を奴隷が為したとみなされる場合、支配女権者は奴隷を残忍な処罰もしくは処刑の執行をすることができる。背信行為かどうかの判断は、支配女権者が独断でこれを行う。
第2条 (契約期間と奴隷の拘束及び罰則)
1.契約期間は、永久とする。ただし、奴隷の売買・譲渡・廃棄が行われた場合はこの限りではない。
2.奴隷は、指定された調教日はもちろんのこと、いつ何時でも支配女権者から呼び出された場合には、原則としてこれに出頭しなければならない。
3.前二項は、奴隷が支配女権者以外の第三者に貸与された場合にも適用される。
第3条 (奴隷の心得)
1.支配女権者が世界一高貴で美しい唯一の支配者であることを常に信念とすること。
2.支配女権者が身に着ける靴、パンティ等も心より崇拝し奴隷自身の存在よりも遥か上位に位置するものであると心得ること。
3.支配女権者がいつでも加虐使用できるよう常に準備すること。
4.支配女権者が常時最大限に加虐快楽を満足に得られるよう仕えること。
5.支配女権者の加虐使用は逃避することなく感謝の念をもって受けること。
6.奴隷の普段の姿勢は、支配女権者の前に正座(または土下座)する姿勢を基本とする。
7.奴隷は、支配女権者による調教・呼び出しに対して完璧な健康状態で出頭できるように常時体調を整え、かつ清潔な状態で出頭しなければならない。
第4条 (奴隷の宣誓義務等)
1.奴隷は、支配女権者の足元に平伏した上で、必ず支配女権者の奴隷であることの宣誓をしなければならない。
2.奴隷は、宣誓をした後、支配女権者の前で膝まづいたまま必ず支配女権者の指示にしたがって、支配女権者の靴又は足の指又はヒップに恭順の意を示さなければならない。
3.奴隷がスムーズに宣誓できない場合には、支配女権者は、奴隷に対し、その都度、蹴り、踏み付け、往復ビンタ、鞭打ち等、制限なく、かつ、情け容赦なく残虐な罰を与えることができる。
4.支配女権者と奴隷の身分の違いを思い知らしめることを目的とする場合に限らず、特段に理由がなくとも、支配女権者は、奴隷を拷問にかけることができる。
第5条 (女権支配者の独裁)
本契約書に定めなき事項については女権支配者が独裁するものとする。
以上、奴隷の自由意志により、上記条項を遵守することを誓約いたします。
平成17年6月17日
女権支配者 Naomi女王様
奴隷 N101号